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アメリカの
渡米と新生活・e-百科
《新生活のスタート》
KJBusiness
Consulting, LLC
| 海外赴任、留学、国際結婚…北米、特にアメリカに住む日本人の皆さんに、ゆたかなアメリカ生活を送っていただくためのホームページです。くらしとビジネスのツールや各地のお買物や観光の情報をお届けします。 |
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渡米と新生活 目次 |
新生活のスタート
ソーシャルセキュリティナンバー/在留届と日本公館
家探しと賃貸契約書
家探しのチェックポイント/賃貸契約
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各地の生活環境
治安事情の見方/生活水準・教育水準の見方
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新生活のスタート
ソーシャルセキュリティ・ナンバー/在留届と日本公館
原則的に就労が認められていない留学生の皆さんは別ですが、企業の駐在員や国際結婚で渡米してきた皆さんが、入国後、すぐになさる手続きがソーシャルセキュリティ・ナンバーの取得です。カナダにも、ソーシャルインシュアランス・ナンバーというよく似た番号があります。 また、在留届は、日本の法律で、外国に3か月以上住む場合、地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに提出するよう義務付けられています。
★本来の社会保険の役割 ★身分証明の役割(アメリカには戸籍や住民票がありません)
ソーシャルセキュリティ・ナンバーは、名前の通り、社会保障(社会保険)を管理するための番号ですが、戸籍制度のないアメリカで、個人を特定する目的で頻繁に使われる便利な番号です。
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本来の社会保険の役割 ====================
私は、日本で25年以上、アメリカでも10年以上働いてきたので、日米両社会保険の受給資格を持っています。アメリカの年金の支給開始は(私の年代だと)66歳からですが、年に1回、政府から、前年の納付額と将来の支給予想額を丁寧に説明した手紙が送られてきます。さらに、今は個人で高い医療保険に加入していますが、65歳になるとメディケアという無償の国営保険でカバーしてもらえるようになるはずです。この仕組みを管理するための番号がソーシャルセキュリティ・ナンバー…もともとは身許を証明するための番号ではなかったのです。
私が、1995年にケンタッキーに赴任してきた頃はまだ40歳代の半ば。当時は、日本の社会保険庁のずさんな管理が発覚して大騒ぎになる前でしたし、老後のこともまだ真剣に考えてはいませんでした。アメリカ人の秘書さんに「ソーシャルセキュリティ・ナンバーを取ってきてください」と言われても、ただ、入国後に必要なビザ関連の手続きだろうと、軽く受け流して聞いていました。
ところが、その後、ソーシャルセキュリティ・ナンバーは、銀行口座の開設をはじめ、日常生活の様々な手続きの都度、たずねられます。そのうち、いつの間にか自分の番号を暗記するようになっていました。いったい、ソーシャルセキュリティ・ナンバーとは、何者なのでしょう?
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身分証明の役割(アメリカには戸籍や住民票がありません)==========
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7世紀…日本では戸籍に基づいて口分田が支給されていました。 |
日本とアメリカの戸籍制度は大きく違います…というより、戸籍は中国や日本など東アジアに特殊な制度で、アメリカには戸籍(本籍)も住民票(現住所)もないのです。
アメリカで公的に管理される個人情報は、出生(Birth)、死亡(Death)、婚姻(Marriage)、離婚(Divorce)の4種目ですが、それぞれが、別々に、各地のカウンティで受け付けられますから、戸籍のように、ひとりの人物について、いつどこで生まれ、いつ誰と結婚して、別れて…という一連の情報を得ようとすると簡単ではありません。
しかし、1936年の社会保証制度の誕生と共に始まったソーシャルセキュリティ・ナンバーが、今では、出生証明書(Birth
Certificate)の申請と一緒に病院で受理されて、生まれたばかりの赤ちゃんに与えられるようになっていますから、これが、公的に個人を特定するのには最も優れた手段といえるのです。(ただし、産業革命前の生活を守るアーミッシュなどの人々は社会保障そのものを否定、100%の国民がソーシャルセキュリティ・ナンバーを持っているわけはではないのもアメリカらしいところです。)
ソーシャルセキュリティ・ナンバーは企業が給与を支給する際に必要ですから、初めての赴任者は、アメリカに着いた途端に総務の人からソーシャルセキュリティ・オフィスに出向くよう指示されるわけです。2001年9月11日の同時多発テロ事件までは、家族全員にソーシャルセキュリティ・ナンバーが与えられていましたが、次第に管理が厳しくなって、就労が認められないビザの保有者には、ソーシャルセキュリティ・ナンバーが与えられなくなってしまいました。
駐在員の奥様などソーシャルセキュリティ・ナンバーのない外国人が運転免許証を取る際には、代わりに個人納税者ID(Individual
Taxpayer Identification Number)を求める州が多いようです(もっとも、どこの国でもお役人は自己本位なのか、IDを納税以外の目的に使うのはおかしいと書いてあります)。
人々のアメリカンドリームはエリス島(ニューヨーク)の移民管理局で始まりました。(1902年) |
さて、アメリカ人にとって戸籍謄本や抄本に当るのは出生証明書(Birth
Certificate)です。帰化してアメリカ国籍を取った人の場合には、帰化証明書(Certificate
of
Naturalization)が与えられます。紛失しなければ、日本のように取り直すことなく、何度でも使えるもののようです。
アメリカで引越しをしても、新住所で転入届を出す事務手続きがありません。その代わり、州をまたいで転居の場合、運転免許証は一定期間内に切り替えなければならない決まりがありますから、たいていの人は、カウンティの事務所に出向いて、ついでに選挙権の登録も済ませてくるのだそうです。
日本では、1968年の佐藤内閣時代に国民総背番号制の検討が始まって未だに日の目を見ていません。その都度、個人のプライバシー擁護の立場から導入が見送られてきているようですが、個人のプライバシーを守るなら、戸籍や住民票に詳しい家族情報が記載されていることの方が、むしろ、問題なのかもしれません。

在外日本公館(大使館や総領事館)の役割/非常時の安否確認
3ヶ月以上外国に滞在する日本人は、在留届を提出する決まりになっています。海外で事件があるたびに日本人の安否が報道されますが、安否確認の原簿になるのが在留届です。所轄公館のホームページから在留届のフォームをダウンロードして、記入してファックスするだけで手続きできます。 発展途上国ならいざ知らず、アメリカで安否確認のためだけに、わざわざ在留届を出す必要はないと言ってしまえばそれまでですね。でも、パスポートの更新や在外選挙人名簿の登録、ほかにも、日本にいれば住民票や印鑑証明を提出する手続きで、大使館や総領事館に手伝ってもらわなければならないケースが出てきますから、在留届は、忘れないうちに出しておく方がよろしいでしょう。
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在外日本公館(大使館や総領事館)の役割 ====================
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アメリカ本土の日本公館と各管轄地域

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総領事館や出張駐在官事務所というのは、日本の外務省の出先で@日本人の海外居住者や旅行者の安全を守ったりA日本政府に代わって届出受理/証明書発行の事務をしたりBビジネスや子女教育のサポートをしたりする役所です。大使館の最も重要な任務は外交ですが、総領事館の役割も兼ね務めています。
3ヶ月以上外国に滞在する日本人は、在留届を提出する決まりになっています。海外で事件があるたびに日本人の安否が報道されますが、安否確認の原簿になるのが在留届です。所轄公館のホームページから在留届のフォームをダウンロードして、記入してファックスするだけで手続きできます。
海外滞在中にパスポートの期限が切れる場合は、各地の総領事館が、年に2回程度、領事出張サービスをしていますから、事前に申請して最寄りの拠点都市に出向けば更新できます。任意ですが、在外選挙の登録も喜んで受け付けてくれます。
諸事務の中では、出生届や婚姻届、死亡届など戸籍に関わる届出の受理が格別重要ですが、長くアメリカに住んでいると、滅多に必要のない証明書を発行してもらわなければならない場合が出てくるかもしれません。私たちの場合は、日本に残した家を売却する際に「実印(=住民票のある自治体に届けた印鑑)」がなかったので、それに代わる「署名証明」を発行してもらいました。ほかに、在留証明、翻訳証明、アメリカの役所から求められる出生、婚姻等の身分証明などもあります。
そのほかにも、日本人子女に教科書を配布したり日本の年金や健康保険の手続きもしてくれることになっています。
米国以外の北米在外公館は、次の通りです。
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非常時の安否確認 ====================
邦人安否確認システムは、邦人が、海外でのテロ事件や自然災害に遭遇した場合に、日本のご家族や知人・友人に自らの安否・所在を直接連絡し、ご家族等を安心させるためのものです。
大規模な災害が発生した場合、電話回線が混雑したり、電話会社がサービスを停止したりすることがありますが、このシステムを使えば、被災地の住人や旅行者が公衆電話等からでも無料で伝言をデータセンターに残し、日本にいる家族等がそれを聞いて安否を確認することができるとのことです。
電話番号は
1−866−903−2674(ANPI) 全米・カナダからは通話料無料
1−866−904−2674(ANPI) その他の地域からは
1−866−905−2674(ANPI) 米国までの通話料有料(注1)
1−718−313−9150 つながらなければ、通話料有料(注2)
注1 3つの電話会社のネットワークを使用、合計200回線以上の容量を確保しているため、電話回線が混雑したり、1つの電話会社がサービスを停止した場合でも、通常の電話回線よりも電話をつながりやすくしているそうです。
注2 米国及びカナダ以外から電話をかける場合、通信環境によってフリーダイヤル番号につながらない場合があるそうです。この場合は、有料通話番号(1−718−313−9150)にかけてほしいそうです。
●被災地にいる方が音声メッセージを録音する方法(全米・カナダ地域のみ)
上記番号に電話し、音声案内に従い、パスワードとして、ご自分の電話番号(海外の自宅の電話番号、又は日本の自宅の電話番号)と生年月日をプッシュボタンで入力した後、あなたのお名前と安否・所在に関するメッセージ(30秒以内)を音声で録音します。
●被災地にいる方が録音した音声メッセージを再生する方法(日本、全米・カナダ、諸外国どこからでも可能)
上記番号に電話し、音声案内に従い、パスワードとして、被災地にいる方の電話番号(海外の自宅の電話番号、又は日本の自宅の電話番号)と生年月日をプッシュボタンで入力すれば、その方が登録した音声メッセージを再生することができるそうです。
全米・カナダからフリーダイヤル番号に電話をかける場合は、通話料金無料ですが、日本や諸外国からは、米国までの国際通話料金が利用者負担となるそうです。
●大使館・総領事館からのお知らせを再生する方法(日本、全米・カナダ、諸外国どこからでも可能)
大規模災害発生時に、大使館・総領事館からの渡航情報や危険情報等に関するお知らせを聞くことができます。
全米・カナダからフリーダイヤル番号に電話をかける場合は、通話料金無料ですが、日本や諸外国からは、米国までの通話料金が利用者負担となるそうです。
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